フォークリフトの登録や課税関係について
街(まち)で見掛ける(みかける)作業中(さぎょうちゅう)のフォークリフトにナンバープレートが付い(つい)ていないことを目(め)にしたことはありませんか?わが国(わがくに)においては構内(こうない)のみで作業(さぎょう)する際(さい)については、フォークリフトにナンバープレートがない場合(ばあい)があります。しかし、かといって必ずしも(かならずしも)ナンバープレートが必要ない(ひつようない)かといえばそうとは言い(とはいい)切れ(きれ)ない面(めん)もあるんですよね。というのも、構内(こうない)での作業車(さぎょうしゃ)を市区町村(しくちょうそん)に登録(とうろく)を行わ(おこなわ)ずに軽(けい)自動車税(じどうしゃぜい)を支払わ(しはらわ)ないと、固定(こてい)資産税(しさんぜい)の償却(しょうきゃく)資産(しさん)で課税(かぜい)されるんです。小型(こがた)特殊(とくしゅ)軽自動車(けいじどうしゃ)税(ぜい)のほうが安い(やすい)場合(ばあい)がありますので、構内(こうない)のみを走行(そうこう)するフォークリフトであってもナンバープレートがついていることがあります。小型(こがた)特殊(とくしゅ)自動車(じどうしゃ)を含ん(ふくん)だ軽(けい)自動車税(じどうしゃぜい)というのは、公共(こうきょう)用途(ようと)などの免除(めんじょ)、または一部(いちぶ)の減免(げんめん)規定(きてい)を除い(のぞい)て、公道(こうどう)を走行(そうこう)するかしないかを一切(いっさい)問わ(とわ)ずに課税(かぜい)対象(たいしょう)となるんです。それによって、軽(けい)自動車税(じどうしゃぜい)を納付(のうふ)した示し(しめし)としてナンバーが交付(こうふ)されるからなんですね。これだけではよく分から(わから)ない・・・という方(ほう)もおられるかもしれません。その場合(ばあい)は、各(かく)市区町村(しくちょうそん)に軽自動車(けいじどうしゃ)税(ぜい)担当部(たんとうぶ)署(しょ)がありますので、詳細(しょうさい)を問い合わせ(といあわせ)てみてはいかがでしょうか。尚(しょう)、大型(おおがた)特殊(とくしゅ)の場合(ばあい)に関しては(にかんしては)、運輸(うんゆ)局(きょく)の陸運(りくうん)支局(しきょく)での登録(とうろく)が必要(ひつよう)になります。この場合(ばあい)は、自動車(じどうしゃ)重量税(じゅうりょうぜい)の対象(たいしょう)になり、車検(しゃけん)が必要(ひつよう)となり固定資産(こていしさん)税(ぜい)の償却(しょうきゃく)資産(しさん)対象(たいしょう)となります。構内(こうない)作業車(さぎょうしゃ)でナンバーがない場合(ばあい)は償却(しょうきゃく)資産(しさん)で課税(かぜい)されることになりますので注意(ちゅうい)してください。
フォークリフト
街で見掛ける作業中のフォークリフトにナンバープレートが付いていないことを目にしたことはありませんか?
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