施設内等で使用するフォークリフトの車検は必要か?
例えば(たとえば)、ごみ処理場(しょりじょう)などの施設内(しせつない)でフォークリフトを使用(しよう)するとしましょう。その際(そのさい)、万が一(まんがいち)ゴミの運搬(うんぱん)に来(き)た住民(じゅうみん)や事業者(じぎょうしゃ)の車(くるま)などと施設内(しせつない)で事故(じこ)を起こし(おこし)た場合(ばあい)、車検(しゃけん)なしのフォークリフトは事業者(じぎょうしゃ)責任(せきにん)を問われる(とわれる)ことになるのでしょうか?例え(たとえ)私有地(しゆうち)であっても、立ち入り禁止(たちいりきんし)にしないか門扉(もんぴ)を閉め(しめ)ないかで不特定(ふとくてい)多数(たすう)の車(くるま)が入り込む(はいりこむ)以上(いじょう)、“その他(そのほか)の道路(どうろ)”と見なし(みなし)道路交通法(どうろこうつうほう)違反(いはん)に問われる(とわれる)のではないかとの意見(いけん)もあります。実際(じっさい)のところは、道路(どうろ)運送(うんそう)車両(しゃりょう)法(ほう)により、大型(おおがた)特殊(とくしゅ)自動車(じどうしゃ)であるならば、車検(しゃけん)(1年(ねん))が必要(ひつよう)です。ただ、公道(こうどう)を走行(そうこう)しないというのであれば、車検(しゃけん)の必要(ひつよう)はないです。また、小型(こがた)特殊(とくしゅ)自動車(じどうしゃ)登録(とうろく)がしてある場合(ばあい)は、公道(こうどう)を走行(そうこう)するかしないかに関わら(かかわら)ず道路(どうろ)運送(うんそう)車両(しゃりょう)法(ほう)による車検(しゃけん)の必要(ひつよう)はありません。したがって、法律上(ほうりつじょう)、車検(しゃけん)を受ける(うける)必要(ひつよう)がなければ、事故(じこ)が起こっ(おこっ)た場合(ばあい)も責任(せきにん)は問われ(とわれ)ないものと思い(とおもい)ます。仮に(かりに)施設内(しせつない)で接触(せっしょく)事故(じこ)または人身(じんしん)事故(じこ)が起き(おき)た場合(ばあい)のことを考え(かんがえ)てみると、車検(しゃけん)の有無(うむ)というよりは労働(ろうどう)安全(あんぜん)衛生法(えいせいほう)による責任(せきにん)が問われ(とわれ)ますね。労災(ろうさい)事故(じこ)なので、使用者(しようしゃ)の責任(せきにん)が回避(かいひ)できるというものではないと思い(とおもい)ます。あと、車検(しゃけん)は必要ない(ひつようない)ですが、労働(ろうどう)安全(あんぜん)衛生法(えいせいほう)に基づく(もとづく)特定(とくてい)自主(じしゅ)検査(けんさ)は受ける(うける)必要(ひつよう)がありまして、その記録(きろく)の保存(ほぞん)が必要(ひつよう)です。また、この特定(とくてい)自主(じしゅ)検査(けんさ)は有資格者(ゆうしかくしゃ)でないと行う(おこなう)ことができません。有資格者(ゆうしかくしゃ)のリストというものが労働局(ろうどうきょく)にあり、そこで一般(いっぱん)に公表(こうひょう)しています。
フォークリフト
例えば、ごみ処理場などの施設内でフォークリフトを使用するとしましょう。
フォークリフト